慰謝料

慰謝料の要求をするには、理由が必要となります。
相手に損害があった場合のみに慰謝料が発生します。(浮気やDV、育児放棄など)
性格の不一致や話し合いで離婚した場合は、慰謝料は発生しません。

また、浮気をしていた場合でも請求できないことがあります。
「浮気」が原因で別れる場合は請求可能ですが、「夫婦の仲」が原因で浮気をした場合は別れる原因とはいえないので、請求することができないのです。
そのほか、精神的苦痛の場合も請求することができますが、性格の不一致は精神的苦痛とは見なされませんので、お金を要求することはできません。

お金が絡んでくるので、納得いかずに裁判までもつれ込む夫婦も少なくありません。
話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所か地方裁判所で決着を付けます。
時間もお金も使うので、出来れば話し合いで決めておきたいところです。

さらに、慰謝料が請求できる期間は3年間です。時効があるので、請求時には注意しましょう。
心配な人は、公正証書を作成していると3年以降であっても請求可能です。
この書類は役所で制作することができます。
話し合いで決めたことを証拠として記します。3部作るので、男女に1部ずつと役所に1部保管されるので、改ざんされる恐れもありません。