戸籍や苗字
子どもの苗字は夫婦が別れた後も基本的には変わりません。
夫婦は別れた後は旧姓に戻ります。
最近は名義変更などの手続きが面倒なので、旧姓に戻らずにそのまま使用する人も増えています。
結婚相手の苗字をそのまま使用するには、役所へ申請が必要です。
3ヶ月以内に申請しなければ、家庭裁判への申し立てが必要になるので、期限内に提出する様にしましょう。
役所への申請は簡単に行えますが、裁判書への申し立ては手続きも面倒ですし認定も下りにくいです。
また、子どもの姓を旧姓にしたい場合は、新しい戸籍を作成する必要があります。
子どもの戸籍は結婚時の戸籍筆頭者(一般的には父親)に入っているので、そこから一度抜かなければなりません。
自身が戸籍筆頭者となって新しい戸籍を作成し、そこに子どもを入れると子どもも旧姓を名乗ることができます。
離婚届けの記入欄にも旧姓に戻るかどうかを記載する箇所がありますが、急いで決めずに3ヶ月間考えた方が良いと思います。
別れてからしばらくすると、気持ちが変わってしまうこともあります。
裁判で変更することも可能ではありますが、役所への申請の方が簡単なので3ヶ月間たっぷりと時間をかけて考えた方が良いと思います。