子どもに会える
離婚後、夫婦は他人となって別々の人生を歩んでいきますが、子どもとは永遠に血が繋がっています。
別れた後も、子どもの成長を見守っていたい親は多いと思います。
しかし、どの親も自由に子どもと会ったり話したりできるわけではありません。
親権や身上監護権を持っていない親は、別れてから子どもとの関わり方を事前に決めておかなければなりません。
話し合ったりして、子どもとの関わりを許可されると「面接交渉権」という権利を持てます。
この権利は、子どもとの関わりを持てるという証明になります。
ただし、権利で許可されている事項のみとなりますので、「そんなこと許可していない!」と言われてしまう場合もあります。
トラブルを起こさないためにも、どこからどこまでの行為が許可されるのかをしっかりと決めておきましょう。
■主に決めておくこと■
*面会の頻度
自由に会えるのか、それとも月に1回などの制限があるのか。
*イベント時の面会
誕生日に会えるかどうか。
*イベントへの参加
音楽会や入学式などのイベントには参加可能か。
*結婚式への参列
子どもの結婚式へ参列しても良いか。
*交通費の負担
子どもに会うときに発生する電車代やガソリン代はどちらが負担するか。
*宿泊・旅行
子どもとどこかに泊まることはできるか。
*会える場所
自由に場所を選べるか、特定の場所のみで会うのか。